◆S46. 5.19 東京高裁 昭和45(行ケ)16 審決取消請求事件(2)◇
の法令に違反する場合
に該当する。
すなわち、
同審決はその「法の適用」に於て
「天野製薬がノボ・インダストリーとの間で締結した国際的契約のうち、
一、同契約第三条、第四条および第一〇条後段は契約終了後の競争品の製造、販売または取扱いの禁止に関する事項を定めたものであり、このうち
(一) ノボ・インダストリーの競争者と天野製薬との取引を禁止することを条件とするものについては、不公正な取引方法(昭和二八年九月一日公正取引委員会告示第一一号。以下「一般指定」という。)の七に該当する事項であると認められ、
(二) 天野製薬のみずから行う製造、販売又は取扱いの禁止を条件とするものについては、右一般指定の八に該当する事項であると認められ、
天野製薬は、不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結したものであつて、これは私的独占禁止法第六条第一項の規定に違反するものである。」
とした。
ところで私的独占禁止法第二条第七項の定める不公正な取引方法につき公正取引委員会が一般指定のごとく独自の基準を定めることの適法であるか否かはさておき、右一般指定の七ならびに八はいづれも正当事由を欠く拘束条件付の取引を禁止している。もとより、契約とは当事者双方を拘束しあうものであり、拘束自体により契約が違法となることはありえない。したがつて本件契約における拘束が果して違法であつた否かは十分な証拠によつて勧告ないし審決せられねばならないにもかかわらずそれが行われた形跡なく、本件の場合契約当事者である原告は意見を陳述する機会すら与えられなかつた。
契約の一方当事者の提出した証拠のみにより双務的な契約に附帯する拘束の正当事由の有無につき判定しうる筈はない。かようなわけで、右審決は実質的な証拠なくして行つたものであり、かつ、憲法第三一条および私的独占禁止法第五二条に違反するものである。
四、原告の当事者適格について
原告は右審決の被審人ではないが、被告が私的独占禁止法違反として削除を命じた契約の他方当事者として審決の取消を求めるにつき法律上の利益を有し、当然本件訴訟を提起する当事者適格を有する。
その他原告の主張