昭和46年行政訴訟から

…懲戒免職処分取消請求控訴事件(83)

◆S46.10. 8 東京高裁 昭和43(行コ)20 懲戒免職処分取消請求控訴事件(83)◇

ことおよび、被控訴人みずから抗議活動の先頭に立つていることからすれば、新潟支部が組合としての意思決定をなし前記抗議活動に出るについて、被控訴人が強い影響力を有していたであろうことは十分推認できる。)、控訴人の指示説得を無視するにとどまらず、話し合いによる解決を困難ならしめ、被控訴人のとつた行動によつて新潟療養所の管理運営が著るしく阻害されたことその他諸般の情状に照らすと、「被控訴人が炊夫らの違法な怠業行為を扇動する等した。」との処分事由はこれを認めえないとしても、被控訴人に対する懲戒処分の程度が、Pに対する前記処分に対比して権衡を失するほど著るしく重いとは解されない。
一一、とすれば、いずれの点よりするも、本件懲戒処分が裁量権の範囲を越えまたは処分権の濫用にあたるとの被控訴人の主張は採用できないことに帰する。
第四、結論
以上説示のとおりとすれば、被控訴人に対し昭和三四年一二月一六日付をもつてなされた本件懲戒免職処分にはこれを取消すべき瑕疵を認めえないから、右処分の取消を求める被控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきである。
よつて右と結論を異にする原判決は不当であつて本件控訴は理由があるから、原判決を取消して被控訴人の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 古山宏 川添万夫 秋元隆男)

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