昭和46年行政訴訟から

…審決取消請求事件(1)

◆S46. 5.19 東京高裁 昭和45(行ケ)16 審決取消請求事件(1)◇

◆S46. 5.19 東京高裁 昭和45(行ケ)16 審決取消請求事件◇
○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
      事   実
原告は、「被告が昭和四五年一月一二日天野製薬株式会社に対し、私的独占禁止法第四八条第三項の規定によりなした審決はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。
一、原告は肩書地に本店をおき薬品等の製造、販売を業とする株式会社で昭和四一年六月訴外天野製薬株式会社(以下「天野製薬」または「天野」ともいう。)と原告製造にかかる「アルカラーゼ」とよばれるアルカリ性バクテリア蛋白分解酵素の継続的販売に関する契約を締結した。
二、被告は昭和四四年一二月一六日天野製薬に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二二年法律第五四号。本件においては「私的独占禁止法」または「独禁法」と略称する。)第四八条第一項にもとづき勧告を行つたうえ、これに対し右の者より同勧告を応諾する旨の文書が提出せられたとして昭和四五年一月一二日私的独占禁止法第四八条第三項の規定により審判手続を経ないで左記主文の審決を行つた。(昭和四四年(勧)第二二号)

一、天野製薬は昭和四一年六月ノボ・インダストリー株式会社との間に締結した国際的契約のうち、第三条、第四条および第一〇条後段に定める契約終了後の競争品の製造、販売および取扱の禁止に関する事項を削除しなければならない。
二、天野製薬は、前項にもとづいてとつた措置について、公正取引委員会に対し、速やかに報告しなければならない。
三、前記契約のうち、第六条後段において再販売価格に関する拘束事項を定めた天野製薬の行為は私的独占禁止法第六条第一項の規定に違反するものであつたが、現在では右の行為はなくなつているものと認められるので、天野製薬に対し、格別の措置を命じない。
三、しかし、右審決は、
(一) 審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
(二) 審決が憲法その他

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